


・電柱などに広告ビラ、チラシを貼る。
・郵便受けにチラシを投げ込む。
・ダイレクトメールを郵送する。
・雑誌などに広告を掲載する。
・携帯電話に勧誘メールを送信する...など。
※勧誘の手口はますます巧妙化しており、信用できる業者だと思わせるため、
『 一般に市販されている雑誌に広告を載せる。』
『 著名な企業に似せた会社名をつけたり、若しくは会社名を盗用する。』
『 費用をかけた立派なチラシやダイレクトメールを使用する。』
など、一見しただけでは闇金融業者かどうかわからないようなものが多数あり、かなりの注意が必要です。

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また、下記のような広告には騙されないように注意しましょう。
甘い文句はヤミ金業者である確率が非常に高いです。
「○%で○百万円まで」
「先着○名様」
「○○日間無利息キャンペーン」
「失業補償完備」
「他店と比べてみてください」
「ブラックOK」
「借金で困っている方」
「失業中OK」
「他店で断られた方
「○%で一本化」
「返済額が現在に比べてこんなにお得になります」など。
もしも見覚えがあったり、自分の融資に当てはまるようなら、早急にヤミ金問題対応の専門家へ相談をして適切な対応を考えましょう!

司法書士、弁護士は、闇金に返済したお金を全額取り戻します。また、闇金から借りたお金を返還することもありません。
ヤミ金の貸付行為は、法律を無視した極端に高金利なものであり、貸付元本は犯罪行為の道具としてのものであり、「不法原因給付」に該当します。
また返済したお金は「不当利得」として返還請求できるようになっています。法律の専門家による対応が、ヤミ金業者を黙らせるのです!
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